婚姻費用の未払い理由について
現在、双方離婚希望で別居中です。
ただ、夫が親権を渡さない限り離婚をしないといい調停は不成立で終わりました。
離婚が成立して養育費が確定するまでの間として、夫に婚姻費用を請求し、月3万円の支払いで合意しました。
合意後は、滞りなく支払いされてましたが、その後、娘の中学入学等あり、いろいろ準備費用がかかったため、準備費用を半分折半してくれないか掛け合ったところ折半で払ってくれました。
しかし、その月の婚姻費用が振込されず、どうなったか確認したところ、今月は婚姻費用以上(娘の中学準備金折半)の支払いを私にしたので、婚姻費用は払わないと言われました。
夫の言い分は正当ですか?
今後ももしこのような事で支払いがなかった場合、了承するべきことですか。
履行勧告申出をするべきか、悩んでいます。
>娘の中学入学等あり、いろいろ準備費用がかかったため、準備費用を半分折半してくれないか掛け合ったところ折半で払ってくれました。
↑が、毎月の3万円の支払いとは別に準備費用の半額を支払うというものであったのであれば、3万円の支払いを求めることは可能です。
>今月は婚姻費用以上(娘の中学準備金折半)の支払いを私にしたので、婚姻費用は払わないと言われました。
夫の言い分は正当ですか?
入学金等の特別費用は,毎月の婚姻費用とは別です。
そのため,特別費用を支払ったから,毎月の婚姻費用を支払わないというご主人の主張は法的には成り立たないので,了承する必要はありません。
調停調書があるのであれば,ご主人の給与等に対して強制執行することをご検討されてください。
ありがとうございました。
調停調書あります。
裁判所に申請します。