再婚後の離婚の手続きについて

状況
10年前に子連れ再婚。
娘2人(21歳と来月20歳)は現夫と養子縁組。
今年離婚することになった(私は2度目の離婚)。

娘達の希望は以下2つのどちらか
①私(母親)の戸籍に入る
②働いて独立している為可能であれば自分達が独立した戸籍(可能かどうか)

知りたい事
①の場合の必要な手続き
現夫と養子縁組をした娘がいる状態での離婚は
普通の子連れ離婚と違う手続きが必要なのか
②が可能な場合
必要な手続き

また、子供が成人していると手続きが変わるのか?
1人は成人を控えている為、それを待った方がいい等あるのか…

教えていただきたいです。

お子さんと現夫との養子縁組解消(離縁)の手続きが必要になります。
 離婚と同じで離縁届に、元の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るかの選択肢があるので、新しい戸籍を作るを選択すれば、お子さんが筆頭者となる戸籍が作られます

横溝先生ご回答ありがとうございます。
離縁届に関しては、離婚届同様、市区役所で手続きするものでしょうか??
その手続きは、私が一人で行って可能でしょうか?
現在離婚届は記入済です。

基本的には離婚届と同じ形式のものです。
お子さんと現夫の署名捺印が必要になります。
役所に書式が置いてあると思いますのでお問い合わせいただいてもよろしいかと存じます。