暴行罪になるかどうか、教えてください

目の前で全く知らない第三者が、チカンや万引きをしている者の手を掴んだりすると、暴行罪が成立するのでしょうか?

暴行罪が成立するのでしょうか?
形式的には暴行の構成要件には該当しますが、正当行為などとして違法性が阻却されて犯罪として成立しないことはあります。