労働基準法第24条について

過去の過ちで口座が作れずに中々就職先が探せずに生活保護を受けています。先日就労支援の担当の方がいつも先方にどのように伝えてますか?と聞かれたので 『アルバイト情報を見てご連絡しました。私は諸事情で口座を作ることが出来ず現在口座もありませんがはやり採用には口座がないと厳しかったでしょうか?』 という感じで聞いてますと答えると今度一度最初から口座がない事は先方に言わずにまずは面接を受けて採用されてから口座がない事を伝えてみてくださいと言われたので何故でしょうか?結局採用後すぐに給与の支払いの話の時に言わないといけないので同じことですよね?と伝えると 労働基準法第24条で賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないと定めてあるので労働基準法的には口座振り込みでなくてはならないと決まってはいないのでもし口座がないと採用は厳しいと先方に言われたら『それなら労働基準監督署に相談してみます。労働基準法第24条では資金は通貨で直接労働者に支払わなくてはならないと定められてるはずですので』と言いなさいと言われました。

この24条はそういう事なのでしょうか?
何か違う様な気がしてます・・・
あと毎回そんな口座がない事を隠して面接にいくのは精神が持ちません

就労支援担当の方の言っていることは正しいと思います。
給料は法的には現金で支払うのが原則で、口座振り込みは労働者の同意がないと出来ません。それが労働基準法24条の意味の一つです。
問題なのは、採用してから口座振り込みができないといって雇い主が解雇したらほぼ確実に違法ですが、雇う前に口座振り込みできないことを理由として採用拒否しても違法となりにくいのです。
ですので、口座を作れないことを採用前にわざわざ伝えないほうが無難です。

そうなんですね。
ですが当然会社側としては一人だけ特別に給与手渡しって訳にはいかないので
採用後でも断って来ますよね。そこでこの24条の事を言うって何かこう計算された行動みたいで結局その後もし仕方なく採用されたとしても扱いが悪そうで。

もし採用後に採用取り消しされた事を労働基準監督署に報告しても動いてくれるんでしょうか?ただ結局私の結論ですがそんな法律的には正しいのかも知れませんが隠して面接を受け採用後に実は口座が作れないんですと伝えたら当然理由も聞かれますし結局は働きにくいのでこの作戦はいくら就労指導でも精神が持たないので断ろうと思います。面接担当者にそのことを言えばいいって簡単に言いますが実際面接担当者の前で口で労働基準法の事を言うのは私ですしとても言えません。