特定資産の考え方について
現在妻に離婚を求められております。
今回の質問にどちらが有責か等は無関係なので、簡潔に質問いたします。
結婚4年
専業主婦
年収3000万円程度
現在の資産が1500万円
結婚前から私の自社株があり、
それによる配当が年収の半分です。
毎年確定申告をしているので上記についての証拠があります。
この場合、資産の50%は特定財産となるのでしょうか?
自社株の配当は特有財産になりますね。
共有財産ではないので、分与する必要はないですね。
区分されるといいでしょう。
>この場合、資産の50%は特定財産となるのでしょうか?
争った場合最終的には裁判官の判断ですが、
資産のうち半分は結婚前から持っている株の配当が原資だ、ということで、
ご主張のような資産の半分は特有財産だ、という考え方もありうると思います。
補足です。
できれば、結婚時の資産が何円だったのかなど、
詳しい事情を伝えて、面談相談に行ってみた方が無難だとは思います。
ネット上なので全部仮定にはなりますが、例えば
・相談者さんが、結婚後夫婦の支出全てを負担
・結婚時の預金がすでに1500万円
とかなら、結婚後財産は全然増えていないから分与すべき財産はない、というような主張もありうると思います。
相談に行って特に損はないと思いますので、可能なら面談相談に行ってみましょう。
>この場合、資産の50%は特定財産となるのでしょうか?
現在の資産のうち半分が株式配当金からの収入だとすると,株式自体は特有財産と言えますので,資産の半分は財産分与対象外となるかと思います。
今後の方針について,一度,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
ありがとうございます。
こちらに一切非が無いにも関わらず別れてほしいと言われ、混乱しておりましたが、
少し気が楽になりました。
頂いたアドバイスを参考に話をしてみて、拗れたり揉めそうだなと思ったら弁護士へ相談したいと思います。