個人間のお金の貸し借り 自己破産から守れませんか?

個人間のお金の貸し借りの事で相談です。生活費、家賃など総額200万ほど貸しています。(返済してくれているものもあるので、正確にはもっとです)最近他の人にも個人間で借金をしているようで、もう限界なので自己破産しようかと言われました。その場合200万は帰ってこなくなります。その前に何かいい手はありませんか。先にこちらで手を打つと、この200万を自己破産から守ることは出来ないでしょうか?

貸してくれ貸してがすごくて、困ってるかと思いお貸ししてしまいました。そしたら他の人への返済だったらしいです。そして他にも貸している人の「返せ」がしつこく自己版産を考えていると言われました。確かに借りている人に自己破産を言うかなとは思いますが・・・  200万を全部とは言いません。半分でも良いですよと約束してもらい、自己破産しても時間かかっても確実にできる法的効力のある方法はないのでしょうか?

だまされて金を渡したと言う事実が立証できないと、回収に結びつけることは
できないですね。
貸すと言うことは、あなたも金利その他が目当てで貸したんでしょうね。

>先にこちらで手を打つと、この200万を自己破産から守ることは出来ないでしょうか?

相手が言う自己破産がどの程度信憑性があるものなのかが分かりませんので,とりあえず,弁護士に依頼したうえで,200万円を返還するよう求めてみてはいかがでしょうか。

貸してくれ貸してがすごくて、困ってるかと思いお貸ししてしまいました。そしたら他の人への返済だったらしいです。そして他にも貸している人の「返せ」がしつこく自己版産を考えていると言われました。確かに借りている人に自己破産を言うかなとは思いますが・・・  200万を全部とは言いません。半分でも良いですよと約束してもらい、自己破産してもそれを確実に時間がかかっても返済してもらえる方法はないでしょうか?何か法的効力のある方法はないのでしょうか?

貸してくれ貸してがすごくて、困ってるかと思いお貸ししてしまいました。そしたら他の人への返済だったらしいです。そして他にも貸している人の「返せ」がしつこく自己版産を考えていると言われました。確かに借りている人に自己破産を言うかなとは思いますが・・・  200万を全部とは言いません。半分でも良いですよと約束してもらい、自己破産してもそれを確実に時間がかかっても返済してもらえる方法はないでしょうか?何か法的効力のある方法はないのでしょうか?

あわせて相手と話し合って返済額を減額して、破産法253条1項2号の非免責債権とする証書を作成して、公証人役場で証明してもらえば自己破産しても減額した分を除いては返済頂けますか?

公正証書を作成しても非免責債権になることはありませんよ。
もっとも、作成自体できないでしょう。
終わります。