不倫の示談書について
先日不倫相手の自宅に伺い示談書に署名捺印してもらいました。
その際、事実の自認と慰謝料の定めを訂正しました。訂正印はわたしの分しかなく相手の印影はありません。
この場合示談書の内容に不備があり無効になる可能性はあるのでしょうか。
何をどのように訂正したのかが分かりませんが、あなたの訂正印しかないのであれば、訂正箇所に効力がないという可能性があります。
この場合示談書の内容に不備があり無効になる可能性はあるのでしょうか。
→示談やその訂正は口頭でも成立しますが、示談書は示談内容に争いがある場合に裁判で示談の内容を立証する意味で作成されます。
ご相談内容の示談書を拝見しないと何とも言えませんが、可能性の話では訂正部分はあなたが偽造したものとして主張されて、訂正後の示談の内容を立証しきることができない可能性はあります。
ご回答ありがとうございます。
訂正は、金額の分割回数の修正をしていますが、総額の変更はしておりません。
後から減額交渉された場合は、この部分が無効となり再交渉となるのでしょうか。
>訂正は、金額の分割回数の修正をしていますが、総額の変更はしておりません。
後から減額交渉された場合は、この部分が無効となり再交渉となるのでしょうか。
一概には言えませんので、できれば示談書そのものを持って、
面談相談に行ってみることをお勧めします。
・示談書そのものの内容
・相手方が減額交渉してきた場合、その言い分
なども検討しないと、なかなか見通しを立てるのは難しいです。