婚姻費用の支払いについて
婚姻費用の審判が終了し、金額が決まりました。
相手方はいつ、どこに支払うものなのでしょうか?
双方、代理人がおり、こちらは法テラスを利用しています。これまでの未払分は弁護士宛てかと思いますが、今後の支払いも弁護士に支払うものでしょうか?
また、2週間経っても抗告がなされず、支払いがない場合は強制執行できるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
今後の支払いも弁護士に支払うものでしょうか?
ご依頼なさっている弁護士にご確認なさってください。具体的な事情によって、弁護士の預り金口座に送金してもらったり、直接ご本人の口座に送金してもらったり、変わってくると思います。
また、2週間経っても抗告がなされず、支払いがない場合は強制執行できるのでしょうか?
審判が確定し、支払時期が到来していれば、強制執行も可能です。が、先方も支払わないと差し押さえられることを理解しているでしょうから、任意に支払ってくる可能性が高いので、依頼している弁護士から請求書を先方の代理人にまずは出してみるのが一般的だと思います。
双方、代理人がおり、こちらは法テラスを利用しています。これまでの未払分は弁護士宛てかと思いますが、今後の支払いも弁護士に支払うものでしょうか?
→審判で裁判所が判断するのは未払いの金額と将来の月額のみですので、そのほか振込先や支払い日は当事者で調整して決めることになります。ご相談内容のように双方代理人が就いているのでしたら代理人間で依頼者の意向を踏まえて決めることになります。今後の振込先について弁護士の預り金口座にしてもらうこともあれば依頼者の口座にしてもらうこともあります。そのあたりはあなたの代理人と話し合ってみてください。
また、2週間経っても抗告がなされず、支払いがない場合は強制執行できるのでしょうか?
→審判が確定したのに支払いがないのでしたら強制執行可能です。