知人から取り立てがきた

こちらでセカンドオピニオンで色々伺いあとは通帳の取引履歴を集めるだけになりました。

しかし、債務者に入れていない親族より、お金の取り立てがはじまってしまいました。

その場合私はどうすればいいのでしょうか?
少しでも払って、免責が下りるまで待ってもらっても言葉が悪いのですが、バレないのでしょうか?

その親族への弁済は、たとえ一部であっても、決してなさらないでください。免責不許可の可能性を大きくするだけの行為だからです。貴殿がなさるべきは、ご質問内容の状況を、依頼している弁護士に対して、直ちに報告し、協議なさってください。

早速ありがとうございます。
自己破産の旨を話したのですが納得してくれなく。
全額を5月までに返して欲しいといわれてます。
この状況ですと、私はどうなる可能性がありますか?

債権者一覧表には、全ての債権者を記載する必要があります。債権者一覧表からその債権者が抜落していたこと自体が問題なのです。手続きの段階がどの段階にあるのかがわかりませんが、債権者一覧表を補正することができるのであれば、補正して債権者一覧表に記載するようにすべきです。債権者一覧表から特定の債権者が抜落し、しかも、その債権者には弁済をしているというのは、偏頗弁済の典型であり、免責許可に大きな支障を生じるでしょう。ですから、弁済は、たとえ一部でも、絶対にするべきではありません。
親族との金銭授受ということですから、貸金なのか(返還約束があるといえるのか)、贈与(親族間の扶養)なのか、という事実認定の問題もありうるのでしょうし、依頼している弁護士と協議してください。
なんとか、免責の結論にたどり着けることをお祈りします。

なるほど、返す返さない関係なく、親族の借金は黙っていることはまずいことってことですか?

返す返さない関係なく、親族の借金は黙っていることはまずいことってことですか?

そのとおりです。破産者の説明義務の問題もありますが、なによりも最も重要なことは、仮にその親族に対して扶養(贈与)を受けたのではなくて債務があるならば、その債務が債権者一覧表に書いていなければ、書かれていない事情が故意によるのであろうと過失によるのであろうと、いずれにせよ書かれていない以上は、免責決定の効力がその債権者一覧表に書かれていない債権には及びません。ということは、免責決定が出たにせよ、その債権には免責の効力が及ばないから、その親族は貴殿に対して訴え提起して判決を取得可能である上、その判決で強制執行が可能であるままになる結末になり、免責によって経済的再建を図るという根本的な目的が潰える可能性があるわけです。
そういうわけだから、依頼なさっている弁護士と、十分協議することをお勧めします。