相続人の一部に「遺言による相続分」が与えられている場合、残りの遺産の法定相続分はどのように分配される

法定相続分と、遺言による相続との関係性について質問です。
例えば、
被相続人が3000万円の遺産を遺して亡くなったとします。
被相続人には、配偶者と子2人がいたとします。

この場合、法定相続分は、
配偶者が1/2、第1子が1/4、第2子が1/4、
となりますね。

しかし、その被相続人は遺言により、
自分の遺産の2/3(2000万円)は
第1子に相続させるとの遺志を示していました。

その場合、
残りの遺産(1000万円)の相続の配分割合は、どのようになるのですか?

残りの遺産(1000万円)を、法定相続分に従い、
配偶者が1/2(500万円)、第1子が1/4(250万円)、第2子が1/4(250万円)
と分けるのですか?

そうだとすると、
第1子が相続により受け取れる遺産は、
「遺言による相続分(2000万円)」+「法定相続分(250万円)」
の合計2250万円ということになりますが、
実際はそうなるのですか?

疑問に思ったので、よろしくお願いします。

第1子が2000万円,配偶者と第2子がそれぞれ500万円を受け取ることになります。

なお,配偶者の遺留分は750万円なので,差額の250万円について第1子に対して遺留分侵害額請求をすることが可能です。

ご回答ありがとうございます。

第1子が2000万円,配偶者と第2子がそれぞれ500万円を受け取ることになるのですね。

それは、第1子は既に遺言によって法定相続分以上の遺産を相続しているので、第1子には法定相続分は与えられないということなのでしょうか?

(遺留分についても理解しました。)

配偶者と第2子がそれぞれ500万円を受け取ることになるというのは、
どのような計算に基づくものなのでしょうか?
(遺留分のことについては、いったん置いておくことにします。)

>配偶者と第2子がそれぞれ500万円を受け取ることになるというのは、
どのような計算に基づくものなのでしょうか?

すみません。訂正します。

残った1000万円について,配偶者と第2子は2:1の割合で相続するので,
配偶者は666万円,第2子は333万円ずつ相続することになります(1000万円は3で割り切れないため,端数が出ますが省略します)。

そして,配偶者の遺留分は,750万円(3000万円×1/2×1/2)となり,
第2子の遺留分は,375万円(3000万円×1/4×1/2)となります。

そのため,配偶者は,第1子に対して,84万円(750万円-666万円)を,
第2子は,第1子に対して,42万円(375万円-333万円)を遺留分侵害額として請求することができるということになります。

ご返信ありがとうございます。

ちなみに、遺言によって法定相続分以上の遺産が与えられる相続人には、法定相続分は与えられない、ということで合っていますか?

>ちなみに、遺言によって法定相続分以上の遺産が与えられる相続人には、法定相続分は与えられない、ということで合っていますか?

そのようなご理解で合ってます。

ありがとうございました。