風俗で働いた場合、慰謝料請求されるか
数年同棲中の彼氏がいます。
同棲中に私が風俗業で働きはじめ、それがばれた場合なのですが
もし別れる場合、そのことを理由に慰謝料は請求されますか?
(不貞行為として。私自身は、性行為目的ではなく、あくまでお金を稼ぐためです)
ご相談者様が勤務されている風俗店にて,いわゆる本番行為を行っており,かつ,当該交際相手と婚約している場合や,内縁関係にあると判断される場合には,風俗店勤務が生活のためであるとしても,不貞行為にあたるとして慰謝料請求をされるおそれがあります。
彼が妻子持ち(離婚済み)で、結婚したい気持ちなのですが、ずっとのばされております。また、養育費等払っているようで、彼にお金の相談をできないといった場合でも、やはり請求されてしまうのでしょうか?
>もし別れる場合、そのことを理由に慰謝料は請求されますか?
彼との間で婚約や内縁が成立していなければ,慰謝料の支払義務はありません。
彼が妻子持ち(離婚済み)で、結婚したい気持ちなのですが、ずっとのばされております。
また、養育費等払っているようで、彼にお金の相談をできないといった場合でも、やはり請求されてしまうのでしょうか?
→交際関係が養育費等を支払っており,お金の相談が出来ないとしても,婚約や内縁関係にある場合には,請求されます。ただし,支払わなければならない慰謝料額の減額要素になる可能性はあります。