盗難の容疑者示談について

盗難の容疑者として事情聴取を2回うけました。
指紋一致しており、本当にやっていないのにそれだけの証拠で犯人として自白を強要されています。やっていないけど、やったと認めたいです。その場合弁護士さんから示談の交渉してもらえますか?

こんばんは。
以下のとおりご質問に回答します。

本当に認めるのかどうかも含めて弁護士に相談をした方が良いと思います。
指紋の一致以外に犯人と疑われている根拠があるのか、今までの取調の状況、今後の取調に対する対応など、弁護士と話すべきことは多いと思われます。

示談をするとなれば、弁護人として示談交渉は当然行うでしょう。

ご回答は以上となります。

ずっと自白を迫られる事情聴取と、疑われる期間が長いこと。指紋一致のみだけで例え逮捕となった際の罪を考えると、認め示談交渉をしていただき罪が軽くなる方がいいです。