離婚時の財産分与について

数年後に離婚の可能性があります。今年子供(18歳)が大学入学し、奨学金受取用に子供名義の口座を作りました。
離婚時にもしこの口座に残額があった場合、これも財産分与の対象になるのでしょうか?

奨学金の性質からすると、奨学金として振込みがされたものについては、奨学金の受取人固有の財産であり、特段の事情がなければ、財産分与の対象とはならないと考えます。

ありがとうございます。参考になりました。

>離婚時にもしこの口座に残額があった場合、これも財産分与の対象になるのでしょうか?

奨学金の受取人はお子さんであり,お子さん名義の財産なので,財産分与の対象にはならないと考えます。

ありがとうございます。参考になりました。