時効援用前に簡易裁判からの通知

2月前半に簡易裁判所から支払催促が届きました。
書面には期限の利益喪失年12月28日(ショッピング)
H29年1月27日(リボ払い)と書かれていました。
合わせて8万円くらいになります。
異議申し立てを送り答弁書が届いたので時効援用を考えていましたが、正本の作成日が令和3年12月23日なので時効援用は無理ではないかと思いはじめました。この状態で時効援用しても適用はされないでしょうか?(裁判は今回が初めてです)
また裁判には必ず出廷しなければいけないのですか?1回目口頭弁論の日付も決まっているということは相手も取り下げるといのはしないでしょうか?

期限の利益喪失日の翌日から5年は経っていないでしょう。
全額払えば取り下げます。
出廷して分割和解すること多いです。

H28年12月とH29年1月は時効にならないでしょうか?

5年経過してますか。