債権譲渡通知について

平成27年1月に〇〇病院で夜間外来で受診し、夜間のため会計出来ないとのことから、預かり金のみ渡してその日は終わりました。家から遠い病院だったことと、仕事が忙しかったため、その後精算に行くのを忘れてしまい今に至ります。

最近、〇〇法律事務所から債権譲渡通知が郵送されてきました。振込先口座と金額4万7000円と記載がされていました。

当時、保険証の提出をしていたため治療費はそこまでの値段はしないはずです。
今まで病院側からの連絡は全くありませんでした。債権譲渡通知書の請求内容には診察した病院名が書いてありますが、右上に記載の譲渡人には診察した病院とは違う市の病院の住所が記載されていました。
診察日から7年以上経っているので時効成立にはならないのでしょうか。
払い忘れた自分が悪いのはわかっているのですが、金額に納得がいきません。
回答よろしくお願いします。

時効にかかっていると思われます(旧民法170条1号)。債権を明示して援用する旨FAXすれば、それ以上、請求されないでしょう。
証拠が残り安価なFAX(弁護士業界ではいまだ現役)がお勧めです。書面に書いてなくても、日弁連のホームページで弁護士検索をすれば、番号が分かります。

夜遅くに回答ありがとうございます。
時効にかかってくるのに郵送してくる意味はあるのでしょうか。

また「債権を明示して援用する旨FAX」とはどちらにどのようなFAXをすれば良いのでしょうか。

今回郵送されてきた法律事務所は、弁護士法人高橋裕次郎法律事務所様です。

時効は、債務者(支払義務がある側)が「援用」してはじめて、債権消滅の効果を持ちます。それまでは、一応、債権として存在しているため、「承認」で援用権がなくなる等で、支払ってもらえることもあります。それを期待して、督促状(1通100円足らず)を送ることはあり得ます。数打てば当たる、ということです。
代理人の法律事務所(弁護士法人)に宛てて、くんず様の住所・氏名、現債権者(譲受人)の所在地・名前を明記し、「私に対する全ての債権について時効が完成しているので援用する」旨を書いておけば大丈夫でしょう。

郵送ではなく、FAXで送るということは、こちらにも原本を置いておき、残しておくという解釈でよろしいでしょうか。

また、FAXする際に電話でも「〇月〇日にそちらから郵送されてきた債権譲渡通知書ですが、援用させていただきます。」と伝えた方がよろしいでしょうか。

また、FAXで送る手段がない為、郵送でも可能でしょうか。

郵送でも大丈夫ですが、コンビニからでもFAXでき、それだと原稿が原本として残るのでお勧めです。
口頭での援用は、どちらでもいいでしょう。(本来は、口頭だけでも大丈夫ですが)

わかりやすい、回答ありがとうございます。
早速、明日法律事務所にむけた援用の準備行ってみます。
進展ありましたら、タイムラインにまた投稿させていただきます。
よろしくお願いします。

松本治様
教えていただいた通り、時効援用通知書を送付した結果、先日法律事務所から時効の援用により、債権が消滅した旨の書類が届きました。丁寧に教えていただき、本当にありがとうございました。