盗難容疑者として疑われた場合

職場内で盗難事件があり、その容疑者として事情聴取と指紋採取をしました。その後2か月音沙汰なく
4月に入り連絡がありました。その時、やったのは分かっている等の自白を迫られました。本当にやってはいないんですが、その人のロッカーや財布に自分の指紋があった場合それだけでも逮捕となりますか??まだ指紋結果は出ていないそうです。

状況次第ですが、通常指紋がつくはずのないロッカーの場所や財布内に指紋があった場合、それだけで逮捕となる可能性は高いと思われます。
本当にやっていないということであれば心配する必要はないでしょう。

以前その人のロッカーを同意のもと開けたんですがその場合指紋が残っていて一致してもやはり逮捕となりますか?

指紋が残っている場所、同意の下あけた時期、被害者の供述などが考慮されれば逮捕される可能性はあると思います。