示談金の連帯保証人について

前に働いていた会社で過失を犯してしまい、大事な情報を流出させてしまいました。
そのため現在示談金を請求されています。
その際連帯保証人を立てるように言われています。ただ家族は連帯保証人になってもらえず困っています。
そういう場合は友人にあたるしかないのでしょうか。
ちなみに、会社からは名前だけでも立ててもらう必要がある、と言われています。

MOO様の収入等にもよりますが、自己破産をお勧めするケースかも知れません。連帯保証人の責任は重く、メリットがないため、ご友人との関係に悪影響があるおそれがあります。

>そういう場合は友人にあたるしかないのでしょうか。
ちなみに、会社からは名前だけでも立ててもらう必要がある、と言われています。

連帯保証人がいないなら、そのように伝え、
保証人はどうしても無理だと伝えるのがいいと思います。

名前だけでも、と会社は言っているのかもしれませんが、名前だけの連帯保証人はありません。
連帯保証人として契約した以上、実質的な責任を負います。

できれば、その示談金が妥当なのか含め、一度近所で弁護士に相談してみましょう。