婚約破棄が認められ金銭の請求が出来るかどうか

以前お付き合いしていた女性と結婚を前提にお付き合いをしており、一年間の同棲をし両家への挨拶、婚姻届けへのサインまで済んだ状態ですが、相手方の母親の病気により実家に戻りその後やはり結婚は無しにしたいという話でした
その後、やりとりを重ね話をしていくと、私自身のコロナウイルスの影響による失業等で先行きが見えないからという部分がネックだったと言われました
本題ですが、同棲の際に生活費等を私がすべて負担しており、結婚をするからという理由で支払っていたのですが
結婚自体が破談になったので、その際にかかった生活費用一年間で約200万円+慰謝料の請求等を行いたいと考えているのですが上記内容は婚約破棄に当たるのでしょうか、また金銭の請求は可能なのでしょうかお教え頂けますと幸いです(以前分割での半額の請求を行った際には断られている状態です)
また、請求予定の当人に支払い出来る能力ない場合はその親などに請求をする事も可能なのでしょうか

>上記内容は婚約破棄に当たるのでしょうか

詳細を伺わないことには確定的な回答はできませんが、婚姻届けへのサインまで済んだ状態ということであれば、婚約があったと認められる可能性は高いかと思います。

>また金銭の請求は可能なのでしょうか

相手の女性が、あなたが生活費を支出した当時、結婚するつもりがなかったにもかかわらず、結婚するからと言ってお金を払わせたという事情であれば、その女性の生活費として支出した分を請求できる可能性はあるかと思います。

>また、請求予定の当人に支払い出来る能力ない場合はその親などに請求をする事も可能なのでしょうか

親であっても他人ですので、親に支払義務が生じることはありません。

両家への挨拶、婚姻届までサインをしているので結婚への意思はあると思います、こちらは結婚の意思があった場合は請求は難しいという事でしょうか

>こちらは結婚の意思があった場合は請求は難しいという事でしょうか

婚約破棄の慰謝料の件ですか?
婚約があったというためには、あなたにも結婚する意思があったことが必要になりますので、結婚する意思があったという理由で慰謝料請求ができなくなることはありません。

双方結婚の意思があったという事です、先ほどの質問としましては、回答にありました
※相手の女性が、あなたが生活費を支出した当時、結婚するつもりがなかったにもかかわらず、結婚するからと言ってお金を払わせたという事情であれば、その女性の生活費として支出した分を請求できる可能性はあるかと思います。
↑こちらの回答に関しましては、双方に結婚への意思があった場合には請求は難しいという解釈で合っていますか?

双方にというよりは、相手の女性にといった方が正確ではありますが、そのように捉えてもらって差し支えありません。

事細かい回答頂きありがとうございます、頂いた意見を参考にしつつ同じ解答となるかもしれないですが、私の方でも一度弁護士の方に一度出向いて相談してみたいと思います。