弁護士さんが作成した刑事告訴状を警察が受け取らなかった場合の着手金
加害者を刑事告訴したいです。無理であれば民事訴訟に変更したいです。刑事告訴は警察側が、弁護士さんが作成した告訴状を受け取らない場合が多いとききました。
その場合、弁護士さんにお支払いした刑事告訴の着手金をそのまま民事訴訟の着手金にまわせたりしませんでしょうか?
もしできなければ、たとえば刑事告訴の着手金20万円支払い、警察が告訴状を受け取らなければもう20万円は無駄になってしまう気がしてしまいます。
さらに民事訴訟の着手金として20万円支払えば着手金だけで40万円となってしまうのでしょうか?
担当弁護士との間でどのような契約を締結するかどうかにかかってきます。刑事告訴と民事訴訟を同時に依頼するとしますと,着手金の額も変わってくると思います。