婚姻費用の審判の実際

婚姻費用の調停中で審判となりました。
こちらは権利者側です。
別居後に送金されたお金は婚姻費用から差し引かれるのでしょうか?
相手方が別居後の送金を総額から差し引くべきだと主張してきましたが、中には同居中の2人の生活費を別居後に送金してもらったものもあります。
そのような事情は調査せず、別居後の日付で送金していたら、それまでなのでしょうか?

また、相手方がうつ病の診断書を提出し、働けないことを主張してきました。
具体的な症状の記載や通院歴などはありません。
そのような場合も考慮されてしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。

裁判所が、婚姻費用の仮払いの趣旨で支払われたものと認定した場合には、その限度で婚姻費用から控除されることになります。
どのような判断になるかは、当該送金についての当事者間のやりとりなどに関しての証拠次第です。

また、うつ病により将来収入が減少すると認定された場合には、婚姻費用が減額になるおそれがあります。
もっとも、相手方の証拠が診断書だけであれば、将来の収入の減少まで認定される可能性は低いと思われます。