不倫慰謝料請求について

不倫で相手側に慰謝料請求をしました。
相手側と慰謝料の支払いについて期日を設け分割払いで完済していくとの内容を誓約書という形で作成し分割の内容ははっきり決められないとの相手側の要望があった為、1回目の支払いの日にちと金額、最終完済日だけを誓約書に記載し相手側の署名と拇印【印鑑を持っていなかった為】をしてもらい
メールでのやり取りの中でも支払い完了日までに必ず完済するとの意思表示を示した内容を相手側からもらっています。

初回の支払い日は約束通り支払いがありましたが
その後弁護士に依頼したと連絡がありました。

弁護士より受任の連絡がありその後は弁護士とのやり取りをしております

しかし相手側からどのような依頼内容かを聞いても返答はなく
何を質問しても相手側弁護士からは誓約書のコピーを事務所へ週末までに送って欲しいとしか言いません。

この週末の期限は強制なのか?
過ぎてしまった場合どうなるのか?
そもそも合意している内容がきちんとあるのになぜ急に弁護士へ依頼をしているのか?
目的が全く分からず困っております。

どなたかお答えいただけますと助かります。

この週末の期限は強制なのか?過ぎてしまった場合どうなるのか?
→期限はそれまでに送ってほしいというお願いであって強制ではありません。提出期限を過ぎても何かあるわけではありません。

そもそも合意している内容がきちんとあるのになぜ急に弁護士へ依頼をしているのか?
→なぜ弁護士に依頼したかは何とも相手方によりますので、何とも言えません。

一般の方同士の取り決めや合意書の内容や作成経緯によっては合意の無効事由や取消事由もあることがあります。
ご相談内容を拝見する限り、弁護士としては誓約書から無効事由や取消事由がないか精査したいのではないでしょうか。

本日
誓約書コピーを送って欲しいという内容と
さらに誓約書と別に
男女関係の有無について記載した確認書があるとの事なので確認書コピーを事務所へ送って欲しいという書面が届きました。

誓約書コピーについては相手側に控えを渡していない為、必要かと思いますが
男女関係の有無の確認書については
なぜ必要なのか理由なども書かれておらずこちら的には必要無いのでは?と思っています。
これは必ず言われた通りにしないといけないのでしょうか?
男女関係の有無の確認が必要であれば相手側が行った行動を聞き取れば済むと思いますし
こちらから性行為中の音声を短くしてありますが相手側へ送ってあります。
音声で男女関係の有無の確認は相手側の弁護士さんも確認出来ると思うので確認書の送付は拒否してもいいでしょうか?

音声で男女関係の有無の確認は相手側の弁護士さんも確認出来ると思うので確認書の送付は拒否してもいいでしょうか?
→確認書の送付も強制ではありませんので、送付したくないのでしたら拒否も可能です。

>そもそも合意している内容がきちんとあるのになぜ急に弁護士へ依頼をしているのか?
目的が全く分からず困っております。

おそらく、合意について、法律的な効果を争う(減額など)ためだと思われます。

・書類の送付について

義務ではないので、拒否しても大丈夫です。
ただ、相手の弁護士としても判断材料が少ないので、資料が出るまで話が進まず、このまま支払いが止まったままになるリスクはあります。

その場合、こちらから資料を出して話し合いを続けるか、
誓約書などの資料をもとに、裁判で争うことになります。