万引きの罰金分割方法

3ヶ月前に自分は万引きで捕まりました。
そしてつい最近罰金が言い渡され50万円の金額を言い渡されました。ですが、自分には到底払えず、分割であれば支払えるのですが、分割は可能なのでしょうか?回答よろしくお願いいたします。

▼検察庁のQ&Aコーナーより

Q:罰金を分割で納付することはできますか?
A:罰金は,刑罰ですから,定められた期間内に一括して納付しなければなりません。
定められた期間内に納付できないときは,納付の通知をしている検察庁の「徴収事務担当者」にお尋ねください。

引用元:検察庁:裁判の執行等について

このように罰金の分割支払はあり得るのですが,実際は難しいです。そうしますと,労役場留置により支払うこととなります。