将来の離婚時の約束事について
もし離婚となった時は、マンションの半額を一括で渡せと言い、それを約束しないと生活費を入れないと言いくれません。(婚姻費用分担請求の申し立てはいちおうしてあります)
私はマンションの売却は絶対したくないし、半額を一括で渡すのは不可能なのでそのつもりではないのですが、
今それを約束して、あとで拒否した場合、こちらに不利な事になるでしょうか?私にマンションを渡さなければ離婚は認めないつもりですが。
ご質問の内容からすると、離婚を求めているのは相手ということでしょうか。
そうだとすると、マンションを含めた財産分与について相手の提示する内容で応じる必要はありません。
そのつもりはないのに約束してしまうと、後で相手からマンションについては合意しているなどと主張されるリスクがあるので、約束はしないほうがいいと思われます。
なお、相手の提示する条件を飲まないことは、相手が生活費(婚姻費用)の支払いを拒む理由にもなりません。
既に婚姻費用の申立てをされているので、調停の中で相手の未払分についても支払いを求めることができます。
今そのような約束をすることは得策でなく、申立済みの婚姻費用分担調停を粛々と進めていくべきと考えます。
財産分与の条件と婚姻費用の額には関連がなく、夫側の主張を裁判所が認めるとは思えません。
早速お返事いただきありがとうございます。大変参考になりました。