弁護士報酬請求額に、遅延損害金も含まれるのですか?
当方被告側。慰謝料請求訴訟で300万請求され、判決にて100万確定。遅延損害金3%,
弁護士報酬請求書にて
経済的利益、
①300万×3%×遅延日数
②100万×3%×遅延日数
①−②=③経済的利益
③に当初の契約通り、×0.16%+税
が請求金額となりました。
①になぜ遅延損害金がかかるのか
そもそも経済的利益とは請求された金額から
判決にて確定された金額との差額が経済的利益にならないのでしょうか。
相手への支払いに遅延損害金が発生するのは理解できるのですが、こちらの弁護士報酬にも遅延損害金が含まれるのですか?
この計算方法に理解、納得いかず質問させていただきました。
至急お答え頂けたら助かります。
よろしくお願い致します。
こちらの弁護士報酬にも遅延損害金が含まれるのですか?
理論上、準委任として、業務が完了し経済的利益の発生時、報酬が発生しているので、そこから1日でも過ぎれば利息が発生するということかもしれません。
ただ、依頼者とすれば、経済的利益の計算は弁護士にしてもらわないとわからないこともありますし、それで計算が遅れれば利息が発生するというも不当に感じます。
もっとも、依頼した弁護士と揉めて、半年くらい払わなかったなどといった事情などがあれば、あるかもしれません。
普通はちょっと考えにくいですね。
私はもらったことは無いですし、利息を取るのが一般的という話も聞いたことはありません。
弁護士会に連絡して紛議調停を申し入れてもよいかもしれません。
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。