お客様との金銭トラブル

数年前に風俗のお店で出会った方に
三桁ほどお金を頂きました
口頭で、返さなくていいと言われました
そのあと何度か旅行なども付き合い
お手当をいただいていました
私の素っ気ない態度が気に入らないのが
何度か返済する気はあるのか、など
メールで聞かれるようになり
被害届など出されるのでは?と怖くなった私は、返すつもりはあるけどいつになるかわからないなど言葉を濁して返信していました。
先日通知書が届き、相手の奥様から慰謝料とお金を返すよう言われています。
わたしは貰ったものだと思っているし
返さなくていいと言われたから貰いました
返済義務はあるのでしょうか?

返す義務はないですね。
お付き合いもされているようですし。
性的な交際相手として、あなたに与え、受け取ったものでしょう。
相手方に、返還請求権はないですね。

>先日通知書が届き、相手の奥様から慰謝料とお金を返すよう言われています。
わたしは貰ったものだと思っているし返さなくていいと言われたから貰いました
返済義務はあるのでしょうか?

男性から受け取ったお金については,贈与か貸金だとしても不法原因給付なので,支払う義務はないと考えます。

ただ,不貞の慰謝料については,支払義務を負う可能性はあると思います。

相手側の弁護士さんからは
"メールで金銭の返還を求めた際に、私が返還する旨の意思を示してることからお互いに変換の合意がされていたことは明らか"とありました。もらう、あげるのやり取りは口頭、返すつもりある?のやり取りはメール、借用書などは書いていません。返済義務が生じるのか不安です。

不貞の慰謝料も相場よりずっと高額です。メールでのやり取り、旅行の記録、写真(観光地や食事先で撮ったものなど数枚。ピンクなものはありません)などは残っていますがあくまでパパ活、援助交際でした。ビジネスライクです。相場はいくらほどだと思われますか?

メールで返済の意思を示したとしても,体目的での金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求権は不法原因給付に該当しますので,返還義務を負わない可能性はあります。

不貞の慰謝料については,離婚している場合には250万円程度,離婚していない場合には100万円程度ですが,パパ活,援助交際目的だとすると,より低額になる可能性はあると思います。

一度,弁護士から届いた通知書をお持ちになって,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

ありがとうございます。

借金のため働いてると伝えていたので
お店をやめてほしい、とその額を受け取りました。
身体目的での金銭消費賃借契約というのはどう証明したらよろしいか、教えていただけましたら幸いです。

承知しました。こういったことが初めてなので大変勉強になりました。ありがとうございました。