婚姻費用を払わない夫の口座から費用を抜く事

別居中の夫にずっと連絡を無視されて婚姻費用も入れてもらえていません。
児童手当用の夫の口座が私の手元で管理しているのですが、そこに夫のお金も100万ほど入っております。
そこから婚姻費用抜いても問題ないですか?

夫にその内容はラインで伝えたのですが既読無視なので、良いのかどうかも分からず、勝手に抜いて私が不利にならないか心配なのでアドバイスお願いします。

婚姻費用算定表に照らし、適切な金額なら、問題ありません。
その預金は、共有財産でしょう。
生活費に使う分には、問題ありません。

内藤先生ありがとうございます。
児童手当とは別の夫の100万は特有財産にあたるものになります。
夫にラインで抜くと伝えていても特有財産の場合ですと抜かない方が良いですかね…

使っていいですよ。
使用しても違法にはなりません。
緊急事務管理として、違法性はありません。

ありがとうございます。助かりました!