独身伯母(子どもなし)の相続は国に帰属でしょうか?

お世話になります、よろしくお願いいたします。

タイトル通り、伯母の相続について、質問をお願いいたします。
伯母に頼まれて、投稿させていただきました。

独身の伯母がおります。
父母(死亡)、兄弟(伯母を除く2名が生存)、甥姪多数、と親族がおります。

私の解釈では、相続はおおまかにいうと(紛争などないとして)兄弟と、両親亡き甥姪が代襲で相続をする。
これで合っていますでしょうか?

しかし、伯母の知人がセミナーにて、こう学んできたというのです。
法律が変わって、自身に子どもが居ない場合は、相続は国に帰属することになった。
だから、何かしら対策をしなければ、遺産は国に没収される!と。

兄弟全員が独身で、それ以外に親戚が不在の場合、最終的にそうなる、
という話では?と思うのですが・・・

結構調べてみたのですが、相続可能な親族がいるにもかかわらず、子どもがいないからという理由で、遺産を国に帰属するという記事は見つかりませんでした。

お手数をおかけしますが、ご教授願います。
どうぞよろしくお願いいたします。

相談者様のご理解で問題ございません。
日本法を前提とすれば、お子様がおらず、両親が亡くなられている場合、兄弟の相続となります。亡くなられている兄弟がいれば、そのお子様が代襲して相続人になります。