妻の不倫相手への慰謝料その他請求

当方は30歳夫婦。結婚間も無く7年目を迎えます。6歳と4歳の子供がいます。夫婦関係は良好でした。離婚はしないつもりです。
相手方は29歳、結婚3年程度、子供なし。夫婦関係は不明。妻と不倫相手は元同僚です。不貞関係期間は約1年。
発覚したのは、まず妻は初めこそ同意した関係でしたが、エスカレートして職場で人目を盗んで体を触られたり、抱きつかれたり、ストーカーをされたり、要求に応えないと逆上して罵声を浴び、精神的苦痛も退職の理由にあり、現在メンタルカウンセリングと漢方の処方を受けています。そういった関係を断ち切りたい目的で退職しましたが、ある日不倫相手をたまたま見かけた際にとても楽しそうにしている所を目撃したことで、自分だけが思い悩んでいたことに無性に腹が立ち、相手方へ今から自宅に行くと言い、押し掛けました。相手は不在で、相手方の奥様が出ました。その後不倫相手が奥様へ不倫を自白しました。
そして、奥様は急に自宅に押し掛けて来た妻へ、紛争処理センターを通じて自宅に近付かないことと、慰謝料請求をしてきました。
妻はいよいよ隠し切れなくなり、私に自白しました。長くなってしまいましたがこれが発覚した流れです。
相手方の奥様からの慰謝料請求には応じなければならないと思っています。

今回お聞きしたい項目は
①それとは別に、私から不倫相手への慰謝料請求等は出来ると思うのですが、タイミングとして妻に来ている請求の処理が完了してから改めて手続きをした方が良いのか、もしくは並行してこちらも手続きを始めるべきでしょうか。
②こちら側の希望として、慰謝料の支払いと、接近禁止、また社会的制裁を受けてほしいと思っています。不倫で懲戒解雇になることは稀かと思いますので、減給と異動を希望していますが、この請求は可能でしょうか?会社側に通報しても良いのでしょうか?

ちなみに双方とも自白していますが、LINEなどの履歴は全て消してしまっており、証拠という証拠がありません。
私は不倫相手が減額目的にシラを切ってくるのでは無いかと懸念しています。そこで、
③この場合不倫を証明するにはどうすれば良いのでしょう。

長文になってしまいましたが、ご返答のほど宜しくお願い致します。

①それとは別に、私から不倫相手への慰謝料請求等は出来ると思うのですが、タイミングとして妻に来ている請求の処理が完了してから改めて手続きをした方が良いのか、もしくは並行してこちらも手続きを始めるべきでしょうか。
→不貞の慰謝料請求には求償権の問題もありますので、4者間で並行して解決したほうが良いと考えます。

②こちら側の希望として、慰謝料の支払いと、接近禁止、また社会的制裁を受けてほしいと思っています。不倫で懲戒解雇になることは稀かと思いますので、減給と異動を希望していますが、この請求は可能でしょうか?会社側に通報しても良いのでしょうか?
→慰謝料の支払いと接近禁止については、不貞の慰謝料請求の示談の際にはよくありますので、請求することは問題ないでしょう。なお、会社に通報については、現在も奥様が退職済みであれば、通報する必要性もなく、名誉棄損やプライバシー侵害などのトラブルになりかねませんのでお勧めはできかねます。

ちなみに双方とも自白していますが、LINEなどの履歴は全て消してしまっており、証拠という証拠がありません。
私は不倫相手が減額目的にシラを切ってくるのでは無いかと懸念しています。そこで、
③この場合不倫を証明するにはどうすれば良いのでしょう。
→そのような場合奥様の供述の信用性が重要になりますので、奥様から事情を聞き取りして、それを裏付ける証拠を収集することや交渉の際に不貞相手に事情を明らかにするよう求めることが考えられます。

当事者間でやりとりすると逆にこじれることもありますので、お近くの法律事務所でご相談されることをお勧めします。

・ダブル不倫における、請求のタイミングについて

 後からやろうとすると紛争が長引きかねませんし、できれば一気に解決を図ったほうがいいと思います。
 例えばですが、お互い慰謝料請求なし、ということも考えられます。

・慰謝料支払い、接禁禁止について
 
 このような請求は可能です。ただ、相手妻からの請求もあるので、双方慰謝料請求するのか、それともお互い請求しないということで解決する手もあります。

 その場合、再度不貞するなどの場合の違約金をセットで定めることもできます。

・会社への通報について

 相手から名誉毀損等の主張をされる可能性もあるので、やめた方がいいと思います。

・不倫の証明について

 不倫の証明が問題になるのは、裁判で相手が不倫自体を否定してきた場合です。話し合いの中で不倫を認めているなら、それを前提に協議すれば足ります。

 交渉が決裂し、裁判となった場合に備えて、認めた内容を録音するとか、不倫を認める一筆を書いておいてもらう、なども考えられます。