個人間で金銭の貸し借りについて
ある男性と金銭のやりとりで揉めています
最初はたしかに借りるお金として男性に頼んで借りました
男性は貸した金額をメモしていました
それ以降は「生活が苦しいので振り込んでほしい」というやりとりで何度か金銭を援助していただいてました
しばらくすると男性が「あれは全部貸したお金だから返さないなら被害届を出す」と言い、私は「最初に頼んだお金以外、借りたつもりはない」と伝えましたが、どちらもメッセージでのやり取りなどの証拠が残っておらず水掛け論です
私は男性から生活費を援助してもらうためにリストカットの画像を送って自分のものだと偽りました
そのときは男性から金銭は受け取っていませんが、嘘の画像だと男性が気づいて「詐欺だ」と言っています
そして先日、男性が警察に被害届を出したと言ってきました
この場合私は詐欺罪などで逮捕されますか?
詐欺罪ではなくても、逮捕される可能性はありますか?
あと、『貸したつもりのお金』と『もらったつもりのお金』は、この場合法的にどのような捉え方になりますか?
警察署の方へ連絡して被害届が出てるか確認すると男性に伝えました
男性は「自分の名前と貴方の名前を出せばわかるはずだから確認してもらって構わない」との事でした
実際確認の電話をしましたが、被害届に関する情報は伝えられないとの事で確認できませんでした
ですが、普段嘘を吐くときは挙動不審な男性がそこまで強気だったので、被害届を出したのは確実だと思います
詐欺罪の被害届を警察が受理するとは考えにくいです。民事不介入の原則を盾に受理されることはないのが一般的です。もし,本当に受理されていましたら,いずれ警察から連絡が来ます。いきなり逮捕される可能性は低いと思います。
知人と金銭のやり取りで揉めています。
今までその方から生活費などの金銭的な援助を受けていました。
私は『いただいたお金』だと思っていたのですが相手の方は「貸したお金だから返してほしい」と仰っています。
やり取りなどは相手も私も残っていなくて水掛論ですが、相手の方は「口座の振込履歴が残ってる」と仰っていて、私的には納得いかない部分があります。
①この場合【借金】として認められるにはどのような条件が必要ですか。
②口座の振込履歴だけで【借金】だと認められますか。