【負動産問題】2024年の相続登記義務化と過料の関係性について
負動産の登記放置、及びそれに伴う過料に関するご質問です。
相続の際に負動産を誰も相続せず、登記もしないことで利用不能となっている土地が増加。全国的に問題となっていることは周知のことかと思います。そこで2024年より相続時の登記義務が生じることになりますが、ここで疑問が生じます。
①そもそも相続人全員が負動産を放置していた場合、誰が登記義務を負うのでしょうか?
②相続人全員が負動産の登記をしない場合、誰に過料10万円が科されるのでしょうか? 江戸時代から相続されていない土地とか田舎に行けば珍しくなく、数十人数百人にもいる登記すべき義務のある相続人に科されるのでしょうか?
②登記をして倒壊寸前の負動産の管理義務を負うよりであれば、前科もつかない過料10万円を科せられる方が経済的に得策かと考えます。過料を何回も何十回も科されるのであれば話は別ですが、同一案件で幾度も過料を科される事例はありましたでしょうか?
①相続人全員が、それぞれ登記義務を負います。
※遺産分割協議成立前でも、法定相続人が法定相続分のとおりの割合で相続登記をすることが可能です。
②法律の建前上は、相続人「全員」が対象となります。
③相続登記の義務化(=放置に対する過料の制裁)は、今回初めて法制化されましたので、今後の運用がどうなるのかは実例がありません。