同居中の恋人に浮気されました。賃貸借契約書の続柄、婚約者を証拠として慰謝料請求できまでょしうか?

投稿者:26才男性
恋人:29才同じ会社の女性。
浮気相手:恋人と同じ部署の男性
交際期間:3年間
同居期間:2年間

恋人が同じ部署の浮気相手と出張中に浮気を行っていました。気づいたきっかけは彼女の日記に行為を行ったことが記載されていたからです。浮気の期間は約1年間ほど前から。出張に幾たびに行為を行っていたようです。精神的苦痛を負ったため、慰謝料請求を行いたいと考えているのですが、同居開始時の賃貸借契約書の続柄、婚約者を婚約証明として慰謝料請求行えますでしょうか?恋人の両親とは顔を会わせており、友人などにプロポーズする旨は伝えておりましたが、恋人との間にそれ以外に明確に婚約を交わした証拠はございません。どうぞよろしくお願いいたします。

同居開始時の賃貸借契約書の続柄、婚約者を婚約証明として慰謝料請求行えますでしょうか?恋人の両親とは顔を会わせており、友人などにプロポーズする旨は伝えておりましたが、恋人との間にそれ以外に明確に婚約を交わした証拠はございません。
→同居開始時の続柄は,婚約関係が成立していることの一つの考慮要素にはなりえます。また,そこから2年間同居し,両親を顔合わせ等を行っているとのことでしたら,少なくとも,いずれかの時点で婚約関係が成立していたと認められ,慰謝料請求ができる可能性があります。一度弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。