遺産分割審判で決定される範囲
3年前に父が、2年前に母が他界しています。 昨年、兄により父の遺産の分割調停の申立てがなされ、調停不成立となり、審判へ移行しております。 父が亡くなった時点での相続人は昨年他界した母、長男、次男、長女の4人です。 父は遺言書を残しておらず、母は遺言書を残していますが、遺留分を侵害する内容であるため、長男により遺留分侵害額請求がなされています。
今回の父の遺産分割審判において、次の3件はどのように扱われるのでしょうか?
1. 母が相続した父の遺産
2. 元々母が所有していた遺産
3. 遺留分侵害
1~3が今回の審判で分割が決定されるのか、それとも、母の遺産分割調停申立て、遺留分侵害額申立て等で別途決定されるのかをお尋ねしています。
ご教示いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
父死亡時の法定相続分割合、つぎに母死亡時の法定相続分割合、これらは自明の理ですから、
それにもとずいて、遺言に対する遺留分侵害額を決めることになるでしょう。
ご回答いただきありがとうございます。
二次相続の分割は、審判後の審判書によって告げられ、審判の過程で決定される一次相続の分割は口頭で告げられるのでしょうか? それとも、一次相続に関しても、その分割が告げられることなく、二次相続へと進められるのでしょうか?
相続割合は、決まっているので、それにもとずいて、遺留分侵害額の審理に
なるでしょう。
和解案が検討されると思います。