医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずる恐れのある行為は、緊急避難的状況下でも一般人には禁止される?

保健師助産師看護師法の第三十七条では、

「保健師、助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。
ただし、臨時応急の手当をする場合は、この限りでない。」

※上記条文転記にて一部中略あり。

と規定されています。

しかし、この条文を読んで思ったのですが、
「臨時応急の手当をする場合は、この限りでない。」
というのは、
保健師、助産師、看護師又は准看護師に限っていえることなのですか?

上記のいずれの資格も持たない一般人の場合は、
たとえ緊急避難的状況にあっても、
「診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為」
は、してはならないのですか?

コンメンタール等の文献を参照したわけではない私見ですが、
処罰されるかという観点から言うと、刑法の緊急避難の規定は誰でも(要件に該当する限り)いつでも適用されます。上記の「臨時応急の手当をする場合」は、注意的規定であるか、資格にかんがみ要件を緩和する文言であると解釈されているはずです。

ご回答ありがとうございます。

仮に上記の「臨時応急の手当をする場合」が注意的規定なのであれば、
「臨時応急の手当をする場合は、この限りでない。」
というのは、
保健師・助産師・看護師・准看護師に限らず全ての人についていえることであり、

仮に上記の「臨時応急の手当をする場合」が「資格にかんがみ要件を緩和する文言」なのであれば、
保健師・助産師・看護師・准看護師の場合は一般人の場合より、
「診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為」
を緊急的にしてよいことになる条件が緩和される、

ということなのですね?

その意味で書きました。あくまでも私見ですので、ご参考までに。