【不動産相続】相続人が全員相続放棄した場合の不動産を管理するのは誰?

いわゆる、負動産相続放棄に関するご質問です。

負動産を引き継ぎたくない場合は、相続が発生してから3ヶ月以内に相続放棄すれば良いと認識しています。
ここで他の相続人が負動産を相続してくれれば良いのですが、問題は全員が相続放棄した場合です。
放棄された負動産は民法第940条第1項に基づき、相続財産管理人が管理を始めるまでは自身の保有物として管理する義務を負う必要があるかと思います。

ここで疑念が生じたのは、相続放棄した相続人の内、誰が負動産を管理する義務を負うのでしょうか?
最初に相続放棄した相続人か、あるいは最後に相続放棄した相続人か?
様々なページを調べてみたのですが、はっきりと記載していなかった為、ご回答いただけますと幸いです。

義務自体は相続人全員にあることは理解しました。
しかしそうなりますと、いわゆる令和6年4月1日より開始される相続登記の義務化との関係性が気になります。相続されていない田舎の土地とか珍しくない為、全国で登記をしてこなかった相続放棄人にも、過料10万円が課される事態が発生していくことになりますでしょうか?
関係性の薄い質問かもしれませんが、追記いただけますと幸いです。

事実上、相続人の内の誰かが中心となって管理を担うということになるのでしょうが、義務自体は相続人全員にあるということになると思います。

追記部分ですが、相続放棄しているのであれば、相続人ではないので、登記の義務はありません。したがって過料の制裁はなされないと思いますが。実務がどうなるかは始まってみないとわかりませんが、この過料制裁はよほどじゃない限り行いにくいのではないでしょうかね。例えば、対象の土地建物が現に使用されている場合に限定されるのではないかと思います。私見ですが。