遺産分割調停不成立で審判への移行となった場合
遺産分割調停が不成立となり、審判へ移行となりました。
被相続人の住所管轄の家裁に移送手続き中で、私は相手方です。
審判へ移行となった場合の 家事審判申立て(寄与分)に関しての質問です。
1. 相手方が寄与分を主張する場合、申立人と相手方が逆になるのですが、これで構わないのでしょうか?
主張書面等、寄与分のみ別に作成するのではなく、寄与分申立て後、遺産分割審判で寄与分に関しても主張すればよいのでしょうか?
2. 2つの審判は同じ席で行われると聞きましたが、最終的な審判書も別々ではなく、一書面となりますか?
3. そもそも寄与分のみは何故別に申立てをする必要があるのでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
1. 相手方が寄与分を主張する場合、申立人と相手方が逆になるのですが、これで構わないのでしょうか?
主張書面等、寄与分のみ別に作成するのではなく、寄与分申立て後、遺産分割審判で寄与分に関しても主張すればよいのでしょうか?
そのとおりです。
2. 2つの審判は同じ席で行われると聞きましたが、最終的な審判書も別々ではなく、一書面となりますか?
そのとおりです。
3. そもそも寄与分のみは何故別に申立てをする必要があるのでしょうか?
遺産分割では相続分を定め、その相続分に応じて遺産の帰属を定める手順を定めます。また必ずしも調停、審判を経ず、当事者の協議で行うことも可能です。そこで、寄与分を定める手続きなど相続分を定める手続きと具体的な遺産の帰属を定める手続きを分けて、それぞれに裁判所の手続きを選択するか否かを定めているものなのではいかと、いうのが私見ですが、よくわかりません。寄与分は1980年改正で入った制度なので、元々の遺産分割手続きをはみ出して制度があるからという、制度のできた経緯から手続きが別になっているだけなのかもしれません。