浮気後の離婚について

過去に2回浮気をしてしまい、
妻にバレています。相手の女性にも
弁護士を通して訴えてます。
(その女性と不貞行為などは一切ありません)

離婚をしたいのですが
妻に拒否されてる状況です。
浮気などは離婚の時に不利になりますでしょうか?

不貞行為をした場合,有責配偶者といって原則としては離婚を請求できません。
ただし,離婚調停を起こすことは可能ですし,条件次第では調停離婚に持ち込める可能性はあります。
奥さまが離婚を拒否しておられるということですので,一度弁護士に相談し,交渉してみることをお勧めします。

ご返事ありがとうございます!
不貞行為はなくて会ってるだけでした。
それでも離婚を請求できませんか?

不貞行為が一切ないのであれば,
有責配偶者ということにはなりません。

かといって,離婚の請求ができるわけではありません。
というのも,民法770条に以下の規定があります。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

そのため,奥様の方に不貞やその他の原因がない限り,離婚の請求はできないことにはなります。
しかし,離婚調停を起こして,離婚に持ち込める可能性はあります(ただし,それなりに譲歩することになるかもしれませんが)。
奥様が離婚を拒否し続ける場合,調停の中で粘り強く交渉する必要がありますので,やはり弁護士へのご相談は必要かと思います。

詳しくありがとうございます!
離婚調停には結構お金かかるんですか?

弁護士費用は各事務所ごとに異なりますし,
離婚は事案ごとに費用が大きく変わりやすい事件類型ですので,
費用等は弁護士に相談されてみることをお勧めします。