私の行動は民法の定める不法行為であったのか?

先月、私は知人のSNS投稿に怒りを感じ、そのSNSのDMで「養育費払え」と誹謗中傷とも受け取られかねない内容を送ってしましました。私は匿名アカ、知人は実名アカです。その後、恐怖心から知人アカをブロックし、アカウントを削除しました。その知人が実際に養育費を払っているかは不明です。公然性に欠くため、名誉毀損罪や侮辱罪などの犯罪には当たらないと考えていますが、名誉権やプライバシー権等の何らかの権利侵害に該当し、発信者情報開示請求、損害賠償請求の裁判を起こされる可能性がある行いであったのでしょうか?
よろしくお願いします。

公然性に欠くため、名誉毀損罪や侮辱罪などの犯罪には当たらないと考えていますが、
→ご推察のとおりかと思います。

名誉権やプライバシー権等の何らかの権利侵害に該当し、発信者情報開示請求、損害賠償請求の裁判を起こされる可能性がある行いであったのでしょうか?
→DMは現時点では発信者情報開示請求の対象とならないので,可能性はありません。
 損害賠償請求は法的にはあり得なくはないですが,結局,DMの発信者がご相談者様であると特定できないと損害賠償請求も事実上できません。

石丸様
ご回答ありがとうございます、よくわかりました。
重ねての質問失礼しますが、本件のようなDMについて、プロバイダに発信者情報の開示を求める弁護士会照会が行われる可能性はありますか?
また、このような件での弁護士会照会は一般的なのでしょうか?
よろしくお願いします。

弁護士会照会が行われる可能性はないとはいえませんが,基本的にSNSは運営会社が海外法人なことが多く,その場合には,弁護士会照会は困難です。そのため,弁護士会照会は一般的とまではいえないかと思います。

石丸様
ご対応いただき、ありがとうございます。
非常にわかりやすいご回答でした。
失礼いたします。