和解後の別訴について
先日、私が原告の貸金請求事件の訴訟で和解が成立しました。
和解条項の中に、「原告及び被告は、原告と被告との間には、本件に関し、この和解条項に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。」っとの内容が記載されています。
和解に至る迄に、相手の答弁中に私への非常に個人的な攻撃で名誉毀損に当たると思われる内容が度々行われてました。
この件について、名誉毀損等の慰謝料請求で別訴を起こそうと思いますが、和解条項の、何らの債権債務が無い・・の下りは、貸金請求事件内の全ての請求権を放棄しなければならないのでしょうか?
和解時、この件は全く話題にも触れていませんので、後程別訴を起こす予定でした。。
訴訟を起こしても、相手側が債権債務が無い事を持ち出した場合、裁判官は請求を棄却する事になりそうでしょうか?
別訴は棄却されることになります。つまり、今回の「精算条項」によって、当事者双方ともに、相手方に対し請求する権利がない(権利があっても放棄した)ことになります。
和解後に、新たに名誉を毀損する行為があれば和解の効力は及ばないので、別途損害賠償を請求できる可能性があります。
ただ気になるのは、訴訟において裁判所に提出した文面でなかなか名誉毀損が認められることはなく、そもそも和解の精算条項がなくとも別途が認められていたかどうかですね。
分かり易い回答ありがとうございました。
名誉毀損は難しいとは思いましたが、余りにも酷かったので考慮してましたが、請求権が無いのであれば無意味ですね。キッパリ忘れて他の事にでも時間使おうと思います。