不倫で離婚の慰謝料請求は借金があってもできますか?

今年夫の2度目の不倫が発覚し、夫から離婚を言い渡されました。証拠もあり夫は既に不倫を認めています。
このまま離婚になった場合、夫に慰謝料請求や財産分与が出来るかどうか知りたいです。

ほとんど専業主婦で収入も少なく貯金も無く、私に奨学金(自分で返済中)やクレジットカードの借入(ギャンブルなどではありませんが夫は知りません)がある場合でもこちらから慰謝料請求や財産分与できますか?

不倫の証拠があり、夫も認めているのであれば、夫が払うかどうかは別問題ですが、慰謝料請求は可能です。
財産分与は、夫婦が共同で築いた財産を半分ずつ分けるというものです。夫の方には何か財産はあるのでしょうか?

匿名A様
お返事ありがとうございます。夫には預貯金、株、投資、不動産等の財産があります。
奨学金やクレジットカードの借入があっても財産分与できるのでしょうか?慰謝料請求する権利もありますか?

夫が結婚前から持っていた財産は財産分与の対象にはなりませんが、基本的には、夫の財産の半分を求めることができます。
奨学金は財産分与とは関係なく、あなたが引き続き負担することになります。
クレジットカードの借入れは、何のための借入れなのか分かりませんが、あなたの個人的な借入れなのであれば、あなたが引き続き負担することになるかと思いますが、クレジットカードの借入れがあることで直ちに財産分与を求めることができなくなるというわけではありません。
慰謝料請求もあなたの借入れの有無は関係ありません。

匿名A様
詳しくご説明いただきありがとうございます。仮に一旦離婚せず別居することになった場合、その場合は別居までの期間の財産分与ですよね?
別居中に相手も財産分与について考えたとして、支払いたくなく、例えば財産を別名義にしたりして財産を受け取れなくなるパターンなどありえることなんでしょうか?
別居して復縁出来れば良いですが、復縁も出来ず万が一泣き寝入りしか出来なくなってしまうことが不安です。

状況によりますが、別居開始時の財産が財産分与の対象となるケースが多いです。
その場合は、その後に財産がなくなったとしても、別居開始時の財産があるものとして財産分与を求めることができます。

匿名A様
お返事ありがとうございます。
いろいろと参考にさせていただきます。
とても心細く不安だったので、お返事本当に感謝します。