慰謝料請求に法律的に詳しい方お願いします

今月3/4に不貞行為の現場の証拠を取り
相手女性と元主人【3/5に離婚済み】と3人で話し合いがありました。

相手女性とは慰謝料200万円を支払うと合意をもらい誓約書を作成し和解しました。
【弁護士は入れておりません】

事実確認の為、相手女性と元主人にいつ頃からどのペースの頻度で会っていたかなど記載してもらい間違いないとの文言を入れて不貞行為の事実の確認を書面にて行いました。
この書面は私が所持しています。

しかしどうしても違和感があった為、元主人と連絡を取り不倫期間の辻褄が合わない事を説明し追求したところ
不倫期間は3ヶ月というのは嘘で実は6年間だったと自白しました。

嘘があった事での慰謝料請求を相手女性にしたいです。
法律的に可能か教えてください。

嘘があったことでの請求は難しいと考えます。

・嘘があったにせよ、200万円での示談が成立しており、
嘘がなかったとしても結論がさほど変わらないこと。

・元夫の言っていることが本当とも限らないこと、または本当であると立証できるとは限らないこと。

・単に嘘、というだけで慰謝料は発生しないこと。

などが理由です。

示談したとおりに200万円の支払いを求めていくのがいいでしょう。

>嘘があった事での慰謝料請求を相手女性にしたいです。
法律的に可能か教えてください。

一般論として、請求すること自体は可能です(たとえば、200万円は嘘の経緯を前提としたものなので増額を求めるなど)。

ただ、相手が慰謝料増額、ないし嘘をついたこと自体に対しての慰謝料支払いを拒んだ場合、
裁判等で争うことになりますが、時間や労力に見合わない可能性が高いと予想されます。

元主人から6年間の不倫期間だった事が嘘では無いという事実を自筆で記載し署名捺印された物を受け取っていますが
この書面は無意味でしょうか?

もし裁判で争うなら、実は不貞期間が6年であったことの一つの証拠として使うことは考えられます。

ただ、裁判で時間と労力をかけて200万円から何円増額できるかは不透明なので、
できれば一度近所の弁護士に、詳しい経緯含め伝えて相談に行ってみると良いと思います。

4人の弁護士から依頼辞退の回答をもらっております。
なので相談する場所がなく困っております。

でもどおしても許せないです。
泣きながら謝罪していたはずなのに、何食わぬ顔で嘘をついていた事が許せないです。

直接相談を受けた4人の弁護士さんが依頼を辞退しているということであれば,弁護士が介入してもご質問者さまにメリットがない可能性が高いのかもしれません。
一般的に200万円の慰謝料自体が安くはなく,仮に合意を否認されて裁判をやった場合には200万円すら認められない可能性もありますし,200万円もしくは,多少増額が認められたとしても,弁護士費用を差し引けば,お手元には200万未満しか残らないとの判断かと思われます。
200万円についてまだ受領していないのであれば,嘘をついたことを蒸し返すと合意で決めた金額を支払ってもらえない可能性もありますのでスルーするか,交渉材料に使うかなどして任意の支払いを促すことが現実的かと思われます。

慰謝料の受領は9/5までに分割にて支払い200万円を完済すると3/15に1度30万円受領した時にメールをいただきました。
先ずはこちらの受領が優先という事で私もそのように進めていきたいと思います。