慰謝料請求、離婚前提の場合

夫が不貞をし別居をし半年経ちました。
夫と何度も話し合いましたが、謝っていたのははじめだけ、自分から離婚は言えないのは分かっている様ですが、離婚前提の別居と強調してきます。
別居は復縁の為の冷却期間でお互い話し合いしました。
復縁前提の別居の時点で不倫相手の女性に慰謝料を請求していました。
ですが、示談の内容がこじれ長引いている間に、夫と女性は2人で起業しだしました。
その後、夫は離婚前提と言うようになりました。

別居と離婚では慰謝料が違うと聞きますが、離婚前提になっていてこちらの子供の卒入学式などがありすぐに出来る様な事でもありません。
それでも離婚に相当する慰謝料を請求し、それが通ることはありますか?
それとも離婚してからでないと離婚としての慰謝料は貰えないのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。

同居慰謝料
別居慰謝料
離婚慰謝料
それぞれ、段差がありますね。
金額が決まっているわけではないですが、順番に違法性が
高くなるので、金額に相違が出ますね。