夫婦破綻の精神的苦痛について

旦那が経済的DVがあります。
残業と偽ったり仕事をズル休みしたりして、ギャンブルで散財し、生活費を入れてくれないことが数回ありました。
結婚前に債務整理もしていますが、再び友人や金融会社に借金をしています。

私としては離婚を考えているのですが子どもが2人おり、下の子は乳児、上の子は少し言葉が分かるくらいの年齢です。
ギャンブルをしない日などは家事育児をしてくれますので、上の子は旦那に懐いております。
離婚するなら今なのか…でも懐いてて悲しまないか…などの不安があります。
旦那は子どものことを考えると離婚したくないそうです。

そこでもし再構築する場合、給与振り込みの口座のカードは預かりギャンブルに行けない状態にする。
しかしこれでは旦那友人や金融機関に借りてしまう可能性があります。
金融機関は足がつきやすいかとは思うのですが、友人ではやりとりを消してしまえば分からないかと思います。

例えば旦那のお金の貸し借りをできるような間柄の友人に「ギャンブルで散財して離婚を言い渡されている。離婚はしたくない。これからもう借りれないように見張っていてほしい。もうギャンブルもしないし借金もしなきことが再構築の条件。」
等と旦那から送ってもらうことにしたいのですが、もし旦那友人がその旨を知っているにも関わらず、旦那にお金を貸してしまった場合精神的苦痛として訴えることは可能でしょうか。

難しいでしょうね。相談者の方と「旦那の友人」という方がガチガチの契約書を取り交わすくらいじゃないと慰謝料請求等は困難に思います。配偶者の方と「旦那の友人」との契約に「旦那の友人」が違反したからと言って、相談者の方に慰謝料請求権がストレートに発生するわけではないので。

回答ありがとうございます。
そうなんですね。勉強になります。
重ね重ね申し訳ないのですが、実際は訴えるのが難しくても「貸した場合訴える」という文面自体は違法になりませんか?

訴えることが難しいことを知りながら、「旦那の友人」に「旦那にお金貸したら訴える」といったら私はまずいと思います。脅迫罪や詐欺罪が成立する可能性があるように見えますし、「旦那の友人」や配偶者の方に対して、相談者の方が不法行為に基づく損害賠償義務を負う可能性がかなりあるように見えます。

ご回答ありがとうございます。
分かりました。
友人にお金を借りない別の方法や、もう信用出来ないので子どもには申し訳ないですが離婚を前提に考えていきたいと思います。