婚約破棄をされました。支払いの要求をされましたが支払う義務はありますか?
2ヶ月後に入籍、結婚式を控えていましたが彼に婚約破棄をされました。 理由は、以下の通りです。 2019年から約3年付き合っていましたが、私が付き合い始めた当初(2019年)に浮気をしてしまい、一度は許してもらい(2019年末)交際を続け2021年に正式に婚約をしたものの、今になってやはり許せないので婚約破棄をしたいというものです。具体的には、先日再度過去の浮気について尋問されたため、今回初めて、浮気後に浮気相手の男性と連絡を取っていた(2020年まで)が会ってはいない旨を伝えた所、婚約破棄に至りました。婚約後(2021年以降)は浮気相手の男性と連絡を取ることもなく、不貞行為は一切ありません。加えて、今回、彼より「過去の浮気について全て正直に話さないと別れる」と脅され、「他の浮気は何もない」と回答しましたが信じてもらえず誘導尋問を受け、嘘の供述をせざるを得ない状況となり、「2019年に、他に数回浮気をした」と嘘の供述をしました。 また2019年に付き合い始めた当初より「いつか結婚したい」と言われていましたが、親への挨拶等、婚約に値する行動はなく具体的に婚約の話が進んだのは2021年3月からです。 婚約破棄の話をした後、私が気が動転してしまい自殺未遂を図ってしまい、現在も精神的に辛い日々が続いています。 現在、彼から婚約指輪代(18万)と結婚式キャンセル代(20万)の支払いを要求されており、口頭で「私が支払う」と約束してしまっている状態です。彼より、支払わない場合は弁護士を立てるとまで言われています。 要求されている金額(計38万円)の支払いの義務はありますでしょうか? よろしくお願いします。
今になって許せないと言うのは、著しく時期を失していますね。
婚約破棄に正当性はないので、指輪代、キャンセル代は、本来は、
相手の負担でいいですよ。
ただし、あなたが支払うと約束したので、脅迫でもないかぎり、
あなたの負担になるでしょう。
実は、もう一つ、考え方があります。
あなたには、婚約不当破棄に対して、慰謝料請求権があります。
かりに100万円と仮定した時、あなたの慰謝料請求権と約束し
た債務とを相殺する方法ですね。