民事裁判で不倫を証明できる証拠

翌日、私は警察に行き、盗撮の写真と経緯のすべてを話し彼は警察に捕まりました。彼の罪状はストーカー行為で罰金刑になったという事です。その後11月頃に彼からLINEが入り「LINEからオレのアドレス消してくれ。」などの内容でした。私はすぐに警察に連絡し対処してもらいました。2021年の話です。
以上が経緯なのですが、私は主人にこの事を話してはいません。主人には「スタッフの○○さんからストーカーされ警察に被害届を出した。」とだけ話しています.。今年の3月に主人の会社(施工会社を経営しています。)に彼から手紙が届きました。事務の仕事は私がしていますので封を切り内容を読みました。内容は私への誹謗中傷はなく主人に対しての謝罪文でした。ただ、直接的には書いていないないのですが2人の不倫交際を匂わす謝罪内容です。私が主人に不倫交際を話していないのを知っているようでした。恐らく民事裁判になる事を警戒し直接的な言葉を避け主人に伝えようとしているようでした。
質問なのですがこのような内容の手紙を主人には送ってきても罪にはならないのでしょうか? 私は今回の事を主人に正直に話そうと思っています。もし主人が彼を相手に裁判を起こしたとして、警察に保管されている写真を民事裁判で証拠として使えるのでしょうか。LINEの画像は復元できないと聞いています。私の話だけでは証拠にはならないのでしょうか?

質問なのですがこのような内容の手紙を主人には送ってきても罪にはならないのでしょうか? 
→謝罪文を送ることは犯罪ではないので一般的には罪になりません。

もし主人が彼を相手に裁判を起こしたとして、警察に保管されている写真を民事裁判で証拠として使えるのでしょうか。
→罰金刑が確定しているのであれば、検察庁に保管されている記録を謄写して証拠として利用できる可能性はあります。

私の話だけでは証拠にはならないのでしょうか?
→証拠にはなりますが、あなたの話だけで不貞を立証できるかは、あなたの話がどの程度ほかの客観的証拠と整合しているか、具体性や迫真性があるかといった内容によります。

回答有難うございます。
「罰金刑が確定しているのであれば、検察庁に保管されている記録を謄写して証拠として利用できる可能性はあります。」という事は、やはり特殊な例という事でしょうか。