離婚協議中の不貞行為

先日、自身の不貞行為で夫に慰謝料請求をされました。
話し合いをし、今後夫婦関係を続けていくことは困難な為離婚することになりました。

慰謝料の金額などを含め、離婚協議書を制作することになったのですが、今の状態は夫婦関係が破綻してる状態になるのでしょうか?

また離婚協議をしてる状態で、不貞行為の相手に会う事は再度不貞行為になってしまいます?

会うのは避けた方がいいのでしょうか?

会うのは避けた方が良いでしょう。
ご主人からすれば、相談者が不貞関係を継続しているのかどうかも定かではないため、今会っていることが明らかになれば、不貞関係が継続していると判断し、感情を害した結果、離婚協議書の内容が不利になったり、協議離婚で済まず調停等に移行してしまうリスクがあります。
つまり、穏便な解決を困難にする可能性があるため避けた方が無難です。