入社時の書類内容と違う交通費支給についてです

自宅から最寄り駅まで自家用車通勤をしています。もちろん会社と誓約書の手続きもしています。
その誓約書と同封されていた自家用車通勤規定の一つに"交通費の支給"の項目があり、通勤で利用する走行距離に応じて支給額がある旨が記載されています。
しかし支給されておらず、問い合わせたところ、会社ではそのような交通費支給は行なっていない、どうしてそういう事になっているのか分からないと言われました。

じゃあ自分の手元にあるこの書類は何なのか、しっかりと社名の入っている書類であるにもかかわらず、そんなことがあるのか、それはそれで会社としてどうなのかと聞いても、分からないとの返答でした。

自家用車通勤における決まり事は、この書類に全て書いてあります。それをもとに誓約書も提出しました。そんな正式な書類に記載されている内容ですが、こんなことはあるのでしょうか?
また、この交通費は請求できるのでしょうか?

雇用契約書の内容にもよりますが、自動車通勤の場合でも移動距離に応じた交通費を支払うとの記載や合意があれば、労働条件として、交通費を請求できることになっていると思われます。

また、今回の規定が、就業規則のように、会社内で周知された有効な規定であれば、そこに記載された交通費の支給についても、労働条件の1つになっていると考えられますので、交通費の請求は可能かと思われます。