相手からきた意味不明かつ実行不可能な請求に対する対応について
お世話になります。
当方、行政書士試験合格済み(開業まだ)なので、一般的な法律ワードは説明不要です(善意悪意等)
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【時系列】
2021年11月20~22日(?) 先方Aと司法書士Bが当方に職務請求権で内容証明郵便を発送する
2021年11月23日(火祝) 中を開けたら「あなたと思われる人が掲示板を荒らしています。やめてください、そうでないと訴えます」という趣旨のことが書いてあるが、プロ責等まで行ったものではない(それらのログがない)。また、その内容証明郵便「だけ」が届く(「職務請求権とは…」等の説明がない)
2021年11月24日(水) 当該司法書士Bの方に電話して「当方が資格持ちであることも伝えた上で、荒らす意味もなければ掲示板も指摘されるまで知らなかったし、何ならプロ責までしてもかまわないのですが」と伝えたところ、たった1回電話しただけなのに「二度と電話してくるな」とまで言われる
2021年11月24日(水) 不安だったので、都道府県の弁護士電話相談(10分/回まで、1回まで)に相談したところ、「仮に訴えるだの何だの書いても挙証責任は向こうにあるのだし、プロ責すらやってない状況で八つ当たり的にやっているAを相手にする必要なし。司法書士Bも配慮が足りない」という回答を得る。
2022年1月5日 あまりにの不合理さに、当該司法書士Bがいる司法書士会に対して「何とかならないのか」と電話したら、「懲戒請求書をお送りします」と来た
2022年1月?日 そのあと、コロナ問題が勃発したため、いったん送付を見合わせる
2022年3月~ 順次、「まん延」が解除された(される)ため、Bに対しては「職務請求権を使うのは構わないが、だれしもかれしも法律職(合格者含む)ではないし、個人情報漏洩としか見られないようなことをするのはどうなのか」という趣旨のことを書こうと考えている。
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【質問1】 司法書士Bに対しては、「職務としては正当だけど、職務請求権のことを書かない、1度電話しただけで「二度と電話してくるな」とさえ言い放つ、文書一つチェックしていない(少なくとも、同姓同名レベルだと何万人もいるような普遍的な名前のものをホイホイ出していたら、毎日こんなのが来ます)」ことについて懲戒(とはいえ、厳重注意くらいなのかなと思います。表現・言論の自由や営業の自由も尊重する必要があるため)を求めようと思っていますが、これ自体は通るか通らないかは別にして、「通りうる」話でしょうか?
※ 要は、法律隣接職として通常要求される注意義務をはたしていない、という話。
【質問2】 Aに対しては何ができるのでしょうか?(よくわからないのは、このいわれのない「荒らしをしただろ」についても覚えがない以上、不法行為の発生や時効起算・消滅等が観念できない、という点。ないものはないので)
Aに対しては「明らかな調査不足で人を巻き込むな」で、こちらも不法行為を問うことになるのでしょうか?
【質問1】
相談内容にある「職務請求権」というのは、職務上請求のことを言っているのでしょうか?
【質問2】
相談内容に記載された事情だけであれば、難しいです。
当然、不法行為に基づく損害賠償を請求すること自体は可能ですが。