義母からの謝罪要求が強要罪にあたるか

お世話になります。ご相談をさせてください。

昨年妻が出産し、妻は妻の実家で里帰り育児中です。先日、あるきっかけで口論になり、「性格の不一致により離婚したい。自宅には戻らない」と告げられました。

子供に会うには妻の実家に行く必要があるのですが、妻の母親より、妻を悲しませたことに対して謝ってほしいと言われました (正確には、「うちに来るなら謝ることは避けられない」と妻から言われました)。ご両親はかなりの過干渉で、これまで夫婦間の決定に逐一意見されています。実際に、妻とご両親の前で2度ほど謝罪に伺いましたが、ひどい言葉を浴びせられたあげく、結局自宅に戻ってくることにはなりませんでした。ご両親は「夫婦のことだから私達は意見しない」と言いますが、実際には謝罪を求められており、なぜご両親に謝る必要があるのか疑問です。口論の内容も、どちらが悪いという話ではないことは妻とも話しており、「妻を悲しませた」ことに対する謝罪を求められました。

上記について、強要罪が成立しますでしょうか。不要な謝罪であったと考えており、例えば「謝なければ子供に会わせない」と明示的に言われてはいませんが、事実そうせざるを得なかった状況で成立するのか気になっています。また、妻から離婚するために調停・裁判を検討していると聞きましたが、離婚条件として慰謝料を請求することは可能でしょうか。よろしくお願いいたします。

強要罪という犯罪は、刑法の第223条が、

生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。

と定めています。
謝罪を求めただけであれば、強要罪にはあたりません。