準委任契約における有給取得時の残業命令について

私はA社の正社員ですが、A社とB社で交わされた準委任契約に基づきB社に常駐しています。
準委任契約の内容としては一日7.5時間労働で月150時間〜180時間の業務を行い、この時間を下回るもしくは上回った場合は精算を行うとなっています。

月の業務日数が20日の場合、7.5時間x20日=150時間となり有給休暇を取得した場合に準委任契約で交わされた時間を下回ってしまいます。
そのためA社からは150時間を下回らないように足りなくなった時間は残業してカバーしろと言われています。

この残業命令は法的に問題無いのでしょうか?

おそらくSES契約などの事案かと思われますが、準委任契約はあくまで、A社とB社との間の契約であり、150時間の労務提供をする義務を負っているのは、あくまでA社であり、ご相談者様ではありません。

また、有給休暇は労働者に認められた権利ですので、ご相談者様において、有給休暇の使用が制限されたり、また、休んだ分の労働を余計に提供する義務はありません。

ご相談者様が有給休暇を使うことで、準委任契約上の労務提供時間を下回る恐れがある場合には、A社において、代替要員を提供するなどすればよく、また、こうした有給休暇を支える体制を作ること自体、会社側の義務であるとも言えます。