自己破産 同時廃止か管財事件
自己破産についてです。
破産手続き中で申し立て前です。
通帳のコピー提出した際に半年~1年ほど前くらいにネットで競艇をしたことがあり
数百円を2~3回入金した記録が残ってます。
職場の人と興味本位でやっただけでその後はやっていません。
そのことを弁護士に指摘され、元々いまの弁護士とは全く気が合わないのですが
「うわ~ギャンブルかもう終わっただめだこれは」
と電話で言われがちゃ切りされました。
またメールレディでの収入も何千円かあった月がありそのことについても
「気持ちわるい入金が何度かある。これはなんだ。」
と言われ説明しましたが全く理解されず問題だと言われました。
今回のような場合でも同時廃止は無理なのでしょうか。
本当はいますぐ弁護士変えたいです。ストレスすぎて。。
同時廃止にすべきかは裁判所の判断によります。現時点で無理かどうかは断定できません。
ですが、数百円の競艇が過度のギャンブルにあたり、浪費行為として免責不許可事由に該当すると判断される可能性は低いように思います。
また、メールレディがどんな仕事で、その仕事で得た収入と裁判所に説明できれば特に問題はないように思います。
出所不明な多額の入出金履歴がない限り問題にされることはないでしょう。
他の理由で管財になる可能性はありますが、ご相談された事情が理由で同時廃止が決定的にできなくなるとは考えにくいです。